H29 設備等の要件及び補助対象設備一覧(宮城/4地域の場合)

  • 設備全体共通  
    ①建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく、「建築物エネルギー消費性能基準」に準拠した評価方法により、評価対象住宅の年間の一次エネルギー消費量が正味(ネット)でゼロ以下であること。
    ②設計一次消費量が、再生可能エネルギーを除いて基準一次エネルギー消費量から20%以上削減されていること。
    ③設備等のうち補助対象となるものについては、JIS等の公的規格や業界自主規格等への適合確認を示すことができるものを導入すること。

  • 断熱(高断熱外皮)
    ①外皮平均熱貫流率(UA値)が0.60以下
    ②冷房期の平均日射熱取得率(ηA値)は基準値なし

  • 省エネルギー設備/空調設備
    (冷暖房設備-高効率個別エアコン)
    ・主たる居室に設置する個別エアコンのエネルギー消費効率が、建築研究所のHPで公開されている冷房効率区分(い)を満たす機種であること。
    (http://www.kenken.go.jp/becc/documents/house/4-3_20140117.pdfの表A.2参照)

    (暖房設備-パネルラジエーター)
    ・以下①~③のいずれかを満たすこと。
    ①熱源設備が石油温水式又はガス温水式であって潜熱回収型(暖房部熱効率が87%以上)のもの
    ②熱源設備が電気ヒートポンプ式熱源機であって暖房時COP3.0以上のもの
    ③「要件となる基準」を満たす給湯設備に接続して空調するもの
    ・断熱配管を採用すること。

    (暖房設備-温水式床暖房)
    ・主たる居室に設置する場合は以下の①~③のいずれかを満たすこと
    ①熱源設備が石油温水式又はガス温水式であって潜熱回収型(暖房部熱効率が87%以上)のもの
    ②熱源設備が電気ヒートポンプ式熱源機であって暖房時COP3.0以上のもの
    ③「要件となる基準」を満たす給湯設備に接続して空調するもの
    ・断熱配管を採用し、床の上面放熱率を90%以上とすること

    (暖房設備-ヒートポンプ式セントラル空調システム)
    ・COP3.3以上であること。

    (冷暖房設備-ヒートポンプ式セントラル空調システム)
    ・COP3.3以上であること

  • 省エネルギー設備/給湯設備
    (電気ヒートポンプ給湯機-エコキュート等)
    ・貯湯缶が一缶のものに係るJIS基準(JIS C 9220)給湯機に基づく年間給湯保温効率又は年間給湯効率・年間給湯効率が3.3以上であること。貯湯缶が多缶の場合は3.0以上であること。

    (潜熱回収型ガス給湯機-エコジョーズ等)
    ・エネルギー消費効率が94%以上(暖房給湯兼用機にあっては93%以上)であること。

    (潜熱回収型石油給湯機-エコフィール等)
    ・エネルギー消費効率が94%以上(暖房給湯兼用機にあっては93%以上)であること。

    (ガスエンジン給湯機-エコウィル等)
    ・ガス発電ユニットのJIS基準(JIS B 8122)に基づく発電及び排熱利用の総合効率が、低位発熱量基準(LHV基準)で80%以上であること。

    (ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機-ハイブリッド給湯機)
    ・熱源設備は電気式ヒートポンプと潜熱回収型ガス機器と併用するシステムで、貯湯タンクを持つもの。
    ・電気式ヒートポンプの効率が中間期(電気ヒートポンプのJIS基準に定める中間期)のCOPが4.7以上かつ、ガス機器の給湯部熱効率が95%以上であること。

    (太陽熱利用システム)
    ・太陽熱温水器の場合はJIS A 4111に規定する住宅用太陽熱利用温水器の性能と同等以上の性能を有する事が確認できること。
    ・ソーラーシステムと呼ばれる強制循環式の場合は、JIS A 4112に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有する事が確認できること。(蓄熱槽がある場合は、JIS A 4113に規定する太陽蓄熱槽と同等以上の性能を有する事が確認できること。)

    (燃料電池-エネファーム等)
    ・固体高分子型燃料電池(PEFC)について、JIS基準(JIS C 8823:2008小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法)に基づく計測を行い、定格運転時における低位発熱量基準(LHV基準)の発電効率が33%以上(高位発熱量基準HHV基準で30%相当以上)及びLHV基準の総合効率が80%以上(HHV基準で72%相当以上)であること。
    並びに、50%負荷運転時のLHV基準の総合効率が60%以上(HHV基準で54%相当以上)であること。
    ・固体酸化物形燃料電池(SOFC)について、JIS基準(JIS C 8841:2010小形固体酸化物形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法)に基づく計測を行い、定格運転時における低位発熱量基準(LHV基準)の発電効率が40%以上(高位発熱量基準HHV基準で36%相当以上)及び、LHV基準の総合効率が80%以上(HHV基準で72%相当以上)であること。
    並びに50%負荷運転時のLHV基準の総合効率が60%以上(HHV基準で54%相当以上)であること。
    ・上記以外の燃料電池については、上記に相当する効率以上であること

  • 省エネルギー設備/換気設備(24時間換気に係るもの)
    ・設置する換気設備は、以下いずれかの要件を満たすこと
    ①熱交換型換気設備は温度(顕熱)交換効率65%以上であること
    ②熱交換型換気設備以外の換気設備は比消費電力が0.4W/(㎡/h)以下であること

  • 省エネルギー設備/照明設備
    (LED照明)
    ・LEDが光源であること。

    (蛍光灯)
    ・インバータータイプで100(lm/W)以上のもの

  • 創エネルギー・システム
    太陽光発電システム等の再生可能エネルギー・システム
  • 蓄電システム
    ・ 以下の全てを満たす蓄電システムであること。
    ①SIIが本事業の補助対象製品として登録、公表した蓄電システムであること。
     ※本事業の補助対象機器(蓄電システム)一覧は、SIIホームページ上で随時公表する。
      URL:http://sii.or.jp/zeh29/battery/search
    ②蓄電システムの導入価格(工事費除く)が、保証年数に応じて定められた目標価格以下の蓄電システムであること。
    保証年数*¹ 10年 11年 12年 13年 14年 15年以上
    目標価格*² 15.0万円 16.5万円 18.0万円 19.5万円 21.0万円 22.5万円
    *¹目標価格を判定する保証年数は、SIIに登録された年数とする。
    原則メーカーの保証年数(無償保証に限る)とする。当該機器製造事業者外の保証(販売店保証等)は含めない。ただし、SIIが指定するサイクル試験結果から得られる性能年数とすることも認める。
    *²太陽光発電等の電力変換装置が蓄電システムの電力変換装置と一体型の蓄電システム(以下、「ハイブリット」という)の場合、目標価格との比較においてハイブリット部分に係る経費分を控除することができる。
    ハイブリット部分に係る経費を切り分けられない場合、当該電力変換装置の定格出力(系統側)1kwあたり1万円を控除することができる。(定格出力の小数点第二位以下切り捨てとします)

    ・蓄電システムの「導入目的」と「接続及び運用の要件」を満たすものであること。
    【導入目的】
    再生可能エネルギー・システムにより発電された電力の自家消費量を増加される目的で導入される機器であること。
    【接続及び運用の要件】
    再生可能エネルギーの自家消費量を増加させるために、当該再生可能エネルギーを効果的に蓄電できるもの。(非常用の電力確保を目的として限定的に再生可能エネルギーを蓄電するものは対象外)
  • エネルギー計測装置
    ・ エネルギー使用量を個別に計測・蓄積し、「見える化」が図られていること。
    ・ 「ECHONET Lite」規格を標準インターフェイスとして搭載していること
    ・APPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細規定のReleaseバージョンは不問。
    ❖H29 エネルギー計測装置の要件❖
     補助対象住宅に設置するエネルギー計測装置は以下の①~③の要件を全て満たすこと。
     ①計測機器の要件
      ⑴「ECHONET Lite」規格を標準インターフェイスとして搭載していること※1
      ⑵エネルギー計測装置は、1台で住宅一棟の全エネルギーを計測できるよう設置すること。
     ②計測ポイントの要件
      計測ポイントは以下「要件一覧表」の「グレードA必須要件」を満たすこと。
    ※1 APPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細規定のReleaseバージョンについては、本事業では問いません。
    ※2 積算消費電力量(Wh)または消費電力(W)。
    ※3 エネルギー計測装置により電力使用量を計測するか、エネルギー計測装置が太陽光発電システム等の他のシステムに接続する事により、電力使用量のデータを取得することができること。
    ※4 「主たる居室」に設置する暖冷房設備の電力使用量を計測できること。
    ※5 積算消費電力量(Wh)または消費電力(W)の計測または取得間隔。
    ※6 エネルギー計測装置により計測した所定時間単位の積算消費電力量データをエネルギー計測装置、あるいは関連する外部設備に蓄積し続けることができる期間。
    ※7 セキュリティ対策として、蓄積したデータの保護・保全ができること。
    ※8 住宅に設置した暖冷房設備の電力使用量の合計をけいそくできること。
    ※9 住宅に設置した照明設備の電力使用量の合計をコンセント等と明確に分けて計測できること。(足元灯、住宅設備に付随する設備を除く)
    ※10 24時間換気システムに係る全ての換気設備の電力使用量を計測できること。(厨房レンジフードを除く)
    ※11 1時間ごとの電力使用量をデータ蓄積できること。

    ③運用時の要件
     事業完了後、エネルギー計測装置に蓄積されたデータを基にしたエネルギー使用量の定期的な報告が可能であること。

  • ↓)下記表が実際の要件及び対象設備一覧表 出典:SIIウェブサイト