住宅ストック循環支援事業/事業者登録完了のお知らせ①

平成28年11月1日に開局した国土交通省の住宅ストック循環支援事業事務局より
事業者登録(申請タイプC:エコリフォーム事業者登録)を完了致しましたので報告致します。

住宅ストック循環支援事業について
 住宅ストック循環支援事業(平成28年度第2次補正予算で措置)は、インスペクションを実施し、既存住宅売買瑕疵保険に加入する既存住宅の取得や、耐震性が確保された省エネ改修、一定の省エネ性能を有する住宅への建替えに対して、国がその費用の一部について支援する補助制度です。

住宅のエコリフォームの要件
次の要件をすべて満たすリフォーム工事を対象にします。
1.自ら居住する住宅について、施工者に工事発注して、エコリフォームを実施すること
2.エコリフォーム後の住宅が耐震性を有すること
3.予算成立日(平成28年10月11日)と事業者登録した日のいずれか遅い日以降に、工事着手すること

 

補助対象
次の①~③のいずれか1つが必須となります。かつ、①~③の補助額の合計が5万円以上であることが必要です。
※原則として、国の他の補助制度との併用はできません。
①開口部の断熱改修※1※3(ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換)
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修※1※3 (一定量の断熱材を使用)
③設備エコ改修※1(エコ住宅設備のうち、3種類以上を設置する工事)
【エコ住宅設備】太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯機、節湯水栓

※上記①~③のいずれかと併せて実施するA~Eの改修工事等も対象となります。
④併せて対象とするリフォーム等
A.バリアフリー改修(手すり設置、段差解消、廊下幅等の拡張)
B.エコ住宅設備の設置※1(1種類又は2種類の設置)
C.木造住宅の劣化対策工事※2(土間コンクリート打設等)
D.耐震改修※3
E.リフォーム瑕疵保険への加入※3
※1.①、②の断熱改修及び③、④-Bのエコ住宅設備は、事務局に登録された製品を使用して実施するリフォームが対象となります。
※2.リフォーム瑕疵保険に加入するものが対象となります。
※3.管理組合が発注者である共同住宅(共用部分)のリフォーム工事の場合は、①(内窓除く)、②、④のD及びEのみ申請可能とします。

補助限度額
30万円/戸(耐震改修を行う場合 45万円/戸)

詳細情報は「住宅ストック循環支援事業」ホームページでご確認ください。

※上記、各補助事業には期間や条件等がありますので、お悩みな点、不明な点等ございましたら以下よりお気軽にお問い合わせください
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2016年11月02日