住宅ストック循環支援事業/事業者登録完了のお知らせ②

平成28年11月1日に開局した国土交通省の住宅ストック循環支援事業事務局より
事業者登録(申請タイプD:エコ住宅建替え事業者登録)を完了致しましたので報告致します。

住宅ストック循環支援事業について 
住宅ストック循環支援事業(平成28年度第2次補正予算で措置)は、インスペクション(住宅診断)を実施し、既存住宅売買瑕疵保険に加入する既存住宅の取得や、耐震性が確保された省エネ改修、一定の省エネ性能を有する住宅への建替えに対して、国がその費用の一部について支援する補助制度です

エコ住宅への建替えの要件
次の要件をすべて満たす住宅の建替えを対象にします。
1.耐震性を有しない住宅等を除却した者
【予算成立日(平成28年10月11日)の1年以上前(平成27年10月11日以前)に除却したものは除く】
又は除却する者が、自己居住用の住宅として、エコ住宅を建築すること
2.予算成立日(平成28年10月11日)と事業者登録した日のいずれか遅い日以降に、エコ住宅の建築工事に着手すること

建替えについて

・建替えとは、除却住宅の解体工事の施主とエコ住宅の建築工事の建築主が同一であるものとし、それぞれの工事の請負契約書で発注者が同一であることを確認

・エコ住宅への建替えとして補助対象となる戸数は、除却された住宅の戸数と同数

除却について
・除却対象は住宅(居宅)に限り、付属する離れ、小屋、納屋等を除却しても対象外
・除却する住宅の敷地と建築するエコ住宅の敷地は、別敷地でも可
・除却時期は、エコ住宅の建築工事との前後関係を問わないが、予算成立日(平成28年10月11日)の1年以上前に除却されたものや完了報告の最終期限までに除却されないものは対象外
・除却は、原則として、不動産登記の閉鎖事項証明書(滅失登記の原因日等)で確認(建築されるエコ住宅が分譲住宅の場合は、閉鎖事項証明書を必須とする)
・除却する住宅が、不動産登記の表示登記義務付け前に建築されたものについては、その解体工事に伴う産業廃棄物処理票(マニフェスト)B2票により確認

【平成23年以降に発生した災害で被災した住宅の取扱いについて】
下記1又は2に該当する方が、自ら居住するためにエコ住宅を建築する場合は補助対象として扱い、その滅失又は解体の時期は問いません。
1.市町村長から被害の程度が「全壊」である罹災証明書を交付されている方
2.市町村長から被害の程度が「大規模半壊」又は「半壊」である罹災証明書を交付されている方であって、かつ、公費解体したことを証する市町村の書面を提出された方

補助対象と補助額
補助限度額 50万円/戸
※木造住宅とそれ以外の非木造住宅で適合させる省エネルギー性能が異なります。
※省エネ性能のレベルと長期優良住宅の認定の有無の組み合わせにより、補助額が変わります。
※登録住宅性能評価機関等の第三者機関により、省エネ性能等の証明を受ける必要があります。
補助対象と補助額の詳細についてはこちらよりご確認ください。

申請期限等
【エコ住宅が注文住宅の場合】
建築工事着手※ 予算成立日(平成28年10月11日)と事業者登録を行った日のいずれか遅い日以降
建築工事完了※ 上記の建築工事着手日~遅くとも平成29年12月31日
補助金交付申請※ 平成29年1月18日(予定)~遅くとも平成29年6月30日
解体・滅失登記※ 予算成立日(平成28年10月11日)の1年前の翌日~遅くとも平成29年12月31日まで
完了報告※ 遅くとも平成29年12月31日まで
【エコ住宅が分譲住宅の場合】
建築工事着手※ 予算成立日(平成28年10月11日)と事業者登録を行った日のいずれか遅い日以降
建築工事完了※ 上記の建築工事着手日~遅くとも平成29年12月31日
補助金交付申請※ 平成29年1月18日(予定)~遅くとも平成29年6月30日まで
解体・滅失登記※ 予算成立日(平成28年10月11日)の1年前の翌日~遅くとも平成29年12月31日まで
完了報告※ 遅くとも平成29年12月31日まで
※事業者登録および事業登録以外の期限は、事業の実施状況を踏まえ、変更する場合があります。

詳細情報は「住宅ストック循環支援事業」ホームページでご確認ください。

※上記、各補助事業には期間や条件等がありますので、お悩みな点、不明な点等ございましたら以下よりお気軽にお問い合わせください
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2016年11月03日