平成29年度 スマートエネルギー住宅普及促進事業補助金について

平成29年度
スマートエネルギー住宅普及促進事業補助金について

県は,家庭における二酸化炭素排出量の一層の削減を図り,あわせて災害時における電源等の確保に寄与することを目的に,自らが居住する住宅等に新たに太陽光発電システム,蓄電池若しくは家庭用燃料電池を導入し,又は自らが居住する住宅等としてネット・ゼロ・エネルギー・ハウスを新築し,又は自らが所有する既存住宅等の断熱性を高める工事をする県民等に対し,予算の範囲内で補助を実施します。

※本補助金は,みやぎ環境税を活用した補助事業によるものです。
エネルギーの消費量が少なく,エネルギー自立性の高い住宅設備の普及を促進するため,生活の本拠に補助対象設備を設置し,電力の自家使用をされる等,県の定める要件に合致する方に対して,補助を実施します。
補助対象設備等を設置し,又は改修工事をした全ての方が補助対象となるわけではないことを,あらかじめ御理解くださいますよう,お願いします。


申請受付期間
平成29年5月15日(月曜日)から平成29年12月28日(木曜日)まで必着 

・申込みの状況により,予算額に達したときは,期限前であっても受付を終了します。
・受付期間中であっても,不備があった場合には受理となりません。
・手続き代行者の申請遅延や配達業者の事情などにより,受付終了日までに申請書が提出できなかった場合であっても,受理をいたしかねますので,ご注意ください。


申請窓口 (受付事務受託機関)
一般財団法人宮城県建築住宅センター
〒980-0011 
仙台市青葉区上杉一丁目1-20 ふるさとビル6階
窓口開設期間:平成29年5月15日(月曜日)~平成29年12月28日(木曜日) (土・日・祝祭日を除く)
※8月14日(月曜日),15日(火曜日)はお休みとなります。
窓口開設時間:平日(祝祭日を除く)午前8時45分~12時、午後1時~5時
電話:022-265-3605
Eメールアドレス:eco@mkj.or.jp
ホームページ:http://www.mkj.or.jp


補助対象者
下記の要件を全て満たす方

1.次のいずれかに該当すること
(1)宮城県内に住所を有する個人 
※生計同一者が居住する建物の所有者も含みますので,単身赴任者も対象となります。
(2)宮城県内に本拠を置く法人(設置する建物に条件あり)
※個人事業主も含みます。
(3)省エネ改修の場合,宮城県内に住宅を所有する個人又は法人(対象となる工事に条件あり)
※個人事業主も含みます。

2.全ての県税に未納が無いこと(納税証明書申請手続きの詳細は税務課ホームページへ)

3.「みやぎe行動(eco do!)宣言」の登録を行うこと

4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者に該当しないこと

補助の対象となる建物
宮城県内に所在し,申請者本人が住居として使用しているもの
(省エネ改修の場合,例外あり)

1.単身赴任等で県外に居住していても,補助事業者と生計を同一にするご家族が住居として使用している場合は対象となります。

2.補助対象者が法人又は個人事業主の場合は,住居と店舗・事務所等が一体になっている建物(いわゆる兼用住宅)が対象になります。

3.他人に賃貸している建物に設置する場合は対象外となります。
賃借人が申請者となり設置する場合も対象外となります。
ただし,省エネ改修の場合は,賃貸等で申請者以外の方が,申請者の同意を得て住む場合でも対象になります。

補助対象設備・補助対象工事等

太陽光発電システム
下記の全ての要件を満たすシステムが対象となります。

1.電気事業者と電力受給契約を締結し,電力受給開始日が,平成28年12月1日から平成29年11月30日までの間であること

2.太陽光発電システムにより発電した電気が,住宅の住居部分で消費されていること

3.電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項の規定により,10kW未満の太陽光発電設備の認定を受けていること

4.新設又は増設のもので,未使用品であること

蓄電池
下記の全ての要件を満たすシステムが対象となります。

1.国が実施する(した)以下の補助事業における補助対象機器として,一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること
・「平成26年度補正予算定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業費補助金」
・「平成27年度補正予算住宅省エネリノベ―ション促進事業費補助金」
・「平成29年度住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業)」

2.10kW未満の太陽光発電システムを,既に設置しているか,又は蓄電池とあわせて新たに設置すること

3.補助対象設備を購入した際の領収書に記載された領収日が,平成28年12月1日から平成29年11月30日までの間であること

4.補助対象設備から供給される電力が,住宅の住居部分で消費されていること

5.新たに設置するものとし,未使用品であること

家庭用燃料電池(エネファーム)
下記の全ての要件を満たすシステムが対象となります。

1.国が実施している「平成29年度家庭用燃料電池システム導入支援事業」における補助対象機器として,一般社団法人燃料電池普及促進協会により指定されているものであること

2.補助対象設備を購入した際の領収書に記載された領収日が,平成28年12月1日から平成29年11月30日までの間であること

3.補助対象設備から供給される電力等が,住宅の住居部分で消費されていること

4.新たに設置するものとし,未使用品であること

既存住宅省エネルギー改修
下記1のいずれかの部位において,下記2の基準に合う既存住宅
(人の居住の用に供したことがあり,又は建設工事の完了の日から1年を経過した住宅)
の改修工事が対象となります。
以下の基準を満たす改修を完了した日が,
平成29年1月4日から平成29年11月30日
までの間である工事が対象となります。  

1.住宅の部位
・外気に接する窓等開口部
・屋根(小屋裏又は天井裏が外気に通じているものを除く。),その直下の天井,外気又は外気に通じる小屋裏,若しくは天井裏に接する天井
・外気に接する壁
・外気又は外気に通じる床裏に接する床(外周が外気等に接する土間床等)

2.断熱改修工事の内容
・窓等開口部の断熱改修工事を行う場合は,居室(寝室・居間・台所等居住のために継続的に使用する部屋)の窓全てを改修すること。
・屋根又は天井,壁,床の断熱改修工事を行う場合は,改修する居室に関係した部位を全て行うこと。
(例)北側・西側に壁がある居室の場合:北側の壁のみ改修→対象外。
・断熱改修工事に使用する建具や断熱材は,知事が定めた性能以上のものであり,断熱材は以下の規格のものとする(知事が定めた性能は,要綱の判断基準を確認すること。)。
【断熱材の規格】次のいずれかのJIS認証を取得し,JISマークが表示されているもの
JIS A 9504,JIS A 9511(A種に限る),JIS A 9521,JIS A 9526(A種に限る),JIS A 9523,JIS A 5905

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)
下記の全ての要件を満たすシステムが対象となります。

1.「住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業)」及び「ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)普及加速事業費補助金」(以下「国のZEH補助」という。)において,交付決定を受けた住宅であること

2.2の交付決定日が,平成28年12月1日から平成29年11月30日までの間であること

3.新築(建売住宅を取得した場合を含みます。)の住宅であること。

4.太陽光発電システム,蓄電池,家庭用燃料電池,既存住宅の省エネルギー改修のいずれについても,補助の申請をしていないこと

補助金額・補助率

太陽光発電システム
1件当たり5万円(定額)

※上乗せ補助
県内に所在する工場で生産された太陽電池モジュール
(以下「県内産パネル」という。)
として,知事が別に定めるものを設置した場合は,1件当たり5万円の上乗せ補助を実施します。

増額対象モジュール(平成29年5月12日現在)↓↓↓

メーカー 型式
ソーラーフロンティア株式会社 SFT(出力数)-A

 

蓄電池
1件当たり10万円(定額)

上乗せ補助
ECHONET Lite 規格を標準インターフェイスとして搭載しているもので,エネルギー使用量を個別に計測・蓄積し,接続機器の電力使用を自動制御する機能を有しているHEMSを新しく設置した場合は,1件当たり3万円の上乗せ補助とします。

家庭用燃料電池(エネファーム)
1件当たり15万円(定額)

上乗せ補助
以下の場合には,1件当たり3万円の上乗せ補助を実施します。

・既存住宅
既に自らが居住している住宅又は今後居住する予定のある既存住宅(建売住宅は含みません。)に,補助対象設備を設置する場合

・LPガス利用
LPガスを利用する住宅に設置された設備であって,国が平成29年度に実施する「家庭用燃料電池システム導入支援事業費補助金」においてLPガス仕様としてFCAにより指定をされている設備の場合(「燃料」欄に「LPガス」と記載のあるもの)

・寒冷地仕様
環境温度が低温でも稼働するよう調整された設備であって,国が平成29年度に実施する「家庭用燃料電池システム導入支援事業費補助金」において寒冷地仕様としてFCAにより指定をされている設備の場合(「仕様」欄に「寒冷地」と記載のあるもの)

・停電時発電機能オプション
停電時に発電を停止していても,自立起動して発電し,電力を家庭内に供給するための設備を付加する場合

既存住宅省エネルギー改修
以下の工事に要する経費の1/10の額(千円未満を切り捨てた額)

※ただし,
(1)窓等開口部は上限10万円
(2)屋根・天井,壁,床は(いずれか2つ以上を施工する場合も)上限25万円
(1)と(2)を同時に施工する場合は上限35万円となります。

【補助金の対象となる経費】
・断熱改修工事の施工のために必要な最小限度の既存建材及び建具の撤去及び処分に要する経費(仮設費含む)。
・断熱改修工事の施工のために必要な建材及び建具の購入及び設置に要する経費。
・上記の工事により撤去した範囲の復旧に要する経費(仮設費含む)。
なお,復旧に要する経費とは,撤去前と同程度水準へ復旧するための経費としますが,経費の範囲は改修案件ごとに様々ですので,交付申請前に電話等で御確認願います。
【補助金の交付の対象とならない経費】
・消費税及び地方消費税相当額
・断熱改修工事の請負代金の払い込みに必要な振込手数料
・当補助事業の事務手続きに要する経費全般

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)
1件当たり25万円(定額)


以上、
宮城県ホームページ
「平成29年度 スマートエネルギー住宅普及促進事業補助金について」
より引用させていただきました。

その他、質問・お問合せは下記よりお願い申し上げます。
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平成29年度
スマートエネルギー住宅普及促進事業
補助金詳細パンフレット↓↓↓ ※画像クリックで拡大できます。