平成29年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業(断熱リノベ)

事業の要件
①補助対象製品(※1)を用い、公募要領に記載された要件に従った既存住宅(※2)の断熱改修を行うこと。
②補助事業に係る建物本体(各部位の解体、仮設足場等を含む)の工事は、補助事業の交付決定通知書(※3)に記載する交付決定通知日以降に契約・工事着手すること
③補助対象製品(※1)の性能が損なわれないように、適切に施工されていることが確認できること。
④補助事業実績報告書を提出期限内に提出すること。

※1
補助対象となる製品」のことを言う
※2
新築、社宅、寮及び業務用建築物(オフィス、ホテル等)は補助対象外とする。
※3
SIIが交付申請書を受付後、その内容が適正であると認められる者に対し交付決定を行い、申請者に通知する文書のこと
※4
現場吹き込み、現場吹付断熱材に、予めSIIに登録されたメーカーが指定する施工会社にて施工し、登録された性能値を確保できること。

申請者の資格

下記①~③いずれかに該当する者で、申請要件を全て満たす場合に限り対象とする。
ただし、「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に反して行う事業に対しては、本事業の交付対象としない。
また、同一人が複数物件の申請をすることは認めない(共同申請者及び、買取再販業者はこの限りではない)。

  申請者 住宅区分 申請要件
個人の所有者又は
個人の所有予定者
戸建住宅
集合住宅(個別)
A.申請者が常時居住する住宅であること
(住民票に示す人物と同一であること)
B.専用住宅であること。店舗と住居部分が同一住宅の場合(電気・ガス等)を分けて管理できていること。
及び断熱工事においても区分されていること。
C.申請時に申請者自身が所有していること。
(建物の登記事項証明書の提出を求める場合アリ)
※ただし、転売物件の場合は以下D、Eを満たすこと
D.申請者は転売物件を購入後の所有者とし、交付申請時には、売買契約が締結されていること。
(交付申請時に住民票が移されていない場合は、売買契約書により居住予定者であることが確認できること)
ただし、当該規約内で断熱改修工事に係る契約が含まれていた場合は、事前契約とみなし補助対象外とする。
E.補助事業実績報告書提出時に、当該住宅住所の住民票が提出できること。
賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可) 戸建住宅 A.申請者が当該住宅を一棟全て所有していること。
買取販売業者 戸建住宅
集合住宅
(個別)
A.申請者は転売物件の売主とし、交付申請時には、売買契約が締結されていること。
ただし、当該契約内で断熱改修工事に係る契約が含まれていた場合は、事前契約とみなし補助対象外とする。
B.補助事業実績報告書提出時までに買主が当該住宅を所有しており、建物の登記事項証明書が提出できること。
C.補助金相当額を買主へ還元すること。

(注1)リース事業者等との共同申請を認める。ただし、原則、補助対象となる一連の工事全てがリース対象として、一括で契約されていること。
(注2)申請する住宅の所有権が複数名存在する場合は、所有者全員の同意の上、代表者が申請すること。
(注3)集合住宅の申請者が、区分所有法で共用部とみなされている窓等を改修する場合は、当該集合住宅の管理規約等で、申請者が共用部の改修を行うことを認められていること。

補助対象となる製品
・SIIの定める要件(※1)を満たし、SIIに登録されている製品(※2)であること。
・未使用品であること
(※1)要件については「対象製品の公募要領」を参照のこと。
(※2)補助対象製品一覧はSIIホームページ:補助対象製品一覧を参照。

補助対象となる費用

①費用区分

補助金交付の対象となる費用は、次のA・Bに該当するものとする。
A. 材料費
補助対象製品の購入費用。
B. 工事費
補助対象製品の設置取付と一体不可分の工事費用。
(注1)交付申請書に添付された見積書に値引きを計上している場合は、見積費用全体に係るものとみなし、補助対象費用にも按分にて値引きされているものとして取り扱う。
(注2)補助対象費用、補助対象外費用の詳細は「公募要領」を参照のこと。

②補助対象費用の算定等
補助対象費用は、申請内容と同程度の規模・性能等を有すると認められる事業の市場流通価格等を基に、適切に算定すること。
(注3)申請者又は申請者と利害を一にする者が、補助対象製品の調達及び工事等に係る場合は、該当する者の利益相当分を排除した額を補助対象費用とすること。

③他の補助事業との調整
補助対象費用には、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに補助金適正化法第2条第4項第1号に掲げる給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む)の対象費用が含まれないこと。
国からの他の補助事業に申請している、又は申請する予定の場合は、実施計画書にその補助事業名及び補助対象について必ず記入すること。
国からの他の補助金を重複受給した場合は、不正行為とみなし、当該補助金に係る交付決定の取り消しを行うと共に、受領済の補助金のうち取り消し対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を返還することになるので注意すること。
④補助対象と補助対象外の工事両方に係る項目
見積上の一項目に、補助対象と補助対象外の両方が含まれる場合(搬入費、仮設足場費等)、補助対象外を控除した費用を補助対象費用とすること。
補助対象外の控除分を合理的な方法で算出しがたい場合は、費用按分も可とする。

補助率及び補助金の上限額

①補助率
補助対象費用の1/3以内とする。
②補助金の上限額
戸建住宅:1住戸当たり120万円
集合住宅:1住戸当たり15万円

審査・選考について
申請期間内に到着した案件について審査委員会を設け、以下の通り住宅区分ごとに審査・選考を行い、事業規模の範囲内で上位のものから順に採択する。
①選考方法
事業規模の範囲内で省エネルギー率当たりの事業単価が低い案件を上位とする。
また、事業単価が同一と認められるものにあっては、補助対象費用※1 の小さい案件を上位とする。
②審査・選考基準
省エネルギー率当たりの事業単価:
一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率に対する改修面積1m2当たりにおける補助対象費用 ※画像(数式)クリックで拡大できます。


※1
補助申請金額にかかわらず、「補助対象となる費用 ①費用区分」のA、Bに該当する全ての費用の合計とする。
補助対象金額の一部を補助申請する場合には、その旨を予めSIIに連絡すること。
※2
ガラスの交換、外窓・内窓、断熱材が混在する場合は、全てを合計した改修面積とする。
※3
エネルギー計算結果早見表を使用して申請する場合 : n=15
個別計算をする場合 : n=算出した一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率(小数点以下第2位を四捨五入)
(注)交付申請時から省エネルギー率当たりの事業単価が高くなる変更は、原則、補助金の支払いを行わないので十分注意すること。
ただし、集合住宅において、交付申請時と実績報告時の寸法誤差による面積合計の差(10%)等により事業単価が高くなる場合、SIIがやむを得ないものと認めることもある。


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2017年05月04日